【1月28日更新】利用制限について
いつもご利用いただきありがとうございます。 現在、全国的に急速な拡大をみせているオミクロン株により、愛媛県においても今月12日より「オミクロン株感染拡大特別警戒期間」に移行しております。 概ね1月末まで利用制限をさせてい …
いつもご利用いただきありがとうございます。 現在、全国的に急速な拡大をみせているオミクロン株により、愛媛県においても今月12日より「オミクロン株感染拡大特別警戒期間」に移行しております。 概ね1月末まで利用制限をさせてい …
山根公園の使用等につきましては、新居浜市公園条例の定めるところによります。
山根総合体育館で申請手続きをしてください。
● 公園の施設や花、樹木は大切にしましょう。
● ごみの持ち込みはしないでください。ゴミは各自で持ち帰りましょう。
● 犬やペットのフンを放置しないでください。フンは必ず持ち帰りましょう。
● 園内では、たき火やバーベキュー・花火等、火気を使用しないでください。
● ゴルフの練習など危険・迷惑な行為はしないでください。
区分 | 使用料 | |
---|---|---|
売店その他これに類するもの | 1平方メートル 150円/月 |
区 分 | 使 用 料 | |
電柱・電線・変圧塔その他これらに類するもの | 新居浜市道路占用料条例(昭和53年条例第40号)の規定の例により算定した額 | |
水道管・下水道管・ガス管その他これらに類するもの | ||
通路・鉄道・軌道・公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの | ||
郵便差出箱・信書便差出箱又は公衆電話所 | ||
競技会・集会・展示会・博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 1平方メートル 日 10円 | |
標識 | 新居浜市道路占用料条例の規定の例により算定した額 | |
警察署の派出所及びこれに附随する物件 | 1平方メートル 月 15円 | |
天体・気象又は土地観測施設 | ||
工事用板囲い・足場・詰所その他の工事用施設 | 新居浜市道路占用料条例の規定の例により算定した額 | |
土石・竹木・瓦その他の工事用材料の置場 |
行為の内容 |
使用料 |
|
行商、募金その他これらに類する行為をすること。 |
1平方メートル 日 40円 |
|
業として行う写真の撮影 |
常時 |
月 300円 |
臨時 |
日 30円 |
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業として行う映画の撮影 |
1時間 500円 |
|
興行 |
1平方メートル 日 40円 |
|
競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに類する催しのため、都市公園等の全部又は一部を独占して利用すること。 |
1平方メートル 日 10円 |
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その他都市公園等の全部又は一部を独占して利用すること。 |
※使用料の額は、この表により算定した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)です。
● 減免規定については、新居浜市都市計画課にお問い合わせください。
住所:新居浜市角野新田町3丁目
電話:0897-43-2905 (山根体育館)